「賃貸物件を契約することにしたけどやはりキャンセルしたくなった」という場合はどうすればいいのでしょうか?
今回は、申込金の入金前後および契約締結前後のキャンセル対応および、キャンセルにともなう違約金について解説します。
賃貸物件の契約キャンセル!申込金入金前と入金後の対応は?
ではまず「賃貸物件の契約書に署名捺印はしていないけれど、これから申込金を入金する」「もう申込金は入金してしまった」という場合のキャンセル対応について解説しましょう。
まず、契約書に署名捺印をしていない状態であれば、申込金の入金前であろうと入金後であろうとキャンセルすることは可能です。
入金前のキャンセルであれば電話などでキャンセルしたい旨を伝えればよく、入金後のキャンセルの場合は申込金を返還してもらうことができます。
不動産業者によっては「申込金を支払ってからのキャンセルはできない」という趣旨の説明をしてくるところもありますが、これに法的拘束力はありません。
もし申込金の返還に応じてもらえない場合は、国土交通省や都道府県庁の不動産課に不動産業者の名前を伝えて勧告してもらいましょう。
賃貸物件の契約キャンセル!契約締結前と締結後の対応は?
賃貸物件の契約キャンセルは、契約締結前であればどのタイミングでもキャンセルすることが可能です。
しかし、契約書に署名捺印をし、契約締結したあとだとキャンセルにはかなりの犠牲がともないます。
礼金・仲介手数料・家賃に関しては、まず戻ってくることはないでしょう。
ただし、敷金は返還交渉の余地がありますし、火災保険料も大部分が戻ってくる可能性は高いです。
賃貸物件の契約キャンセルで違約金が発生するケースとは?
賃貸物件の契約キャンセルには、違約金が発生するケースもあります。
まずあげられるのは、契約後のキャンセル。
戻ってこない礼金・仲介手数料・家賃などが、違約金のようなものだといえますね。
そしてもうひとつ注意しなければいけないのは「たとえ契約前であっても、契約キャンセルに違約金が発生する例外的なケースもある」ということです。
その例外的なケースとは「契約の口約束をしたうえで、大家に金銭的負担をかけたあとのキャンセル」です。
たとえば「ここをこうリフォームしてくれたら必ず契約するのでリフォームをしてほしい」と要望し、それに大家が応えたにもかかわらず契約キャンセル、となった場合はこのリフォーム費用相当分が違約金として請求される可能性が高いでしょう。